法律相談:未収金回収の方法(家庭用)

投稿日:2024年9月7日

法律相談:未収金回収の方法(家庭用)

Q 家庭用のガスを供給していますが、Aさんは時々支払が滞ります。請求すると少しだけ支払うこともあるので、閉栓せずにいましたが、未収金の額が大きくなってきたので閉栓しました。閉栓したことが気に入らなかったらしく、電話をかけても出てくれません。この未収金を回収するにはどのような方法がありますか。

A 一般的には、裁判を起こして判決を得て、顧客の財産(預金や給料など)を差し押さえることで回収をします。しかし、家庭用に供給しているガス料金については、民法により先取特権という担保権が自動的に成立します(民法306条)。直近6ヶ月分のガス料金について先取特権が成立しますので、先取特権という担保権に基づいて、裁判をすることなく、顧客の財産を差し押さえることができるのです。

 差押えをするには、裁判所に申立をする必要があり、その際に、未収金の金額を証明できる書類を提出することになります。供給契約書、検針票、請求書などを準備してください。

 また、差し押さえる対象の財産を特定する必要があります。預金の場合には、銀行と支店を特定します。また、勤務先が分かれば、給料債権を差し押さえることもできます。